1948-05-29 第2回国会 参議院 厚生委員会 第7号
現行の内務省令におきましては、細目標準の第三條に「墓地、種族宗旨ヲ別タス其町村ニ本籍ヲ有シ若クハ其町村ニ於テ死シタルモノハ何人ニテモ之ニ葬ルコトヲ得其從前別段ノ習慣アルモノハ此限ニアラス」ということに相成つておりまして、今日と雖も宗教習慣のございまするところにおきましては、さような場合に拒み断わることが正当なる理由というように相成つておるのでございます。
現行の内務省令におきましては、細目標準の第三條に「墓地、種族宗旨ヲ別タス其町村ニ本籍ヲ有シ若クハ其町村ニ於テ死シタルモノハ何人ニテモ之ニ葬ルコトヲ得其從前別段ノ習慣アルモノハ此限ニアラス」ということに相成つておりまして、今日と雖も宗教習慣のございまするところにおきましては、さような場合に拒み断わることが正当なる理由というように相成つておるのでございます。
○榊原(亨)委員 ただいま申しました墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準を讀みましても、これは明治十七年に出ておるようなものでございまして、現代の状態としてはいちじるしく不適當なところがあるのを認めるのでございますが、そういう點についてどういう點を御改正になるおつもりでございますか。その具體的な事項についてお示しを願いたいと思います。
○三木(行)政府委員 ただいま御指摘になりました、細目標準については、これに準據して各地方命令がでておるのでありまして、それらにおいては多少新鮮味をもつておるのでありますが、率直に申しまするならば、御指摘の通りの方針でございます。
○榊原(亨)委員 そういたしますと、この施設の内容につきましては、大體明治十七年の發布になつておるところの墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準によつておやりになるおつもりでございます。